保育補助者雇上費貸付のお知らせ
保育補助者雇上費貸付とは
本制度は保育士資格の取得をめざす、保育補助者(保育士の補助を行う方)を雇用する施設・事業者に保育補助者雇上費を貸付ける制度です。
貸付後保育補助者雇上費の貸付けを受けた県内の施設又は事業所において、保育補助者が保育の補助に従事し、貸付期間中又は、貸付期間終了後1年以内に保育士資格を取得したときに返還債務が免除されます。
貸付後保育補助者雇上費の貸付けを受けた県内の施設又は事業所において、保育補助者が保育の補助に従事し、貸付期間中又は、貸付期間終了後1年以内に保育士資格を取得したときに返還債務が免除されます。
※令和2年度より新規募集受付を休止しました。
規程・要領
保育士修学資金貸付規程 (219KB) |
保育士修学資金運営要領 (270KB) |
貸付要件
以下の全てを満たしていることとなります。
①県内に住所のある以下の施設又は事業者(千葉市を除く)
ア 児童福祉法第7条に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園を運営する者
ア 児童福祉法第7条に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園を運営する者
(地方公共団体が運営するものを除く)
イ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う者
イ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う者
(地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給の算定対象となる者を雇上げる場合も除く)
ウ 児童福祉法第6条の3第13項に規定する事業所内保育事業を行う者
ウ 児童福祉法第6条の3第13項に規定する事業所内保育事業を行う者
(地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給の算定対象となる者を雇上げる場合も除く)
②週30時間以上の勤務をする保育補助者を新たに1名雇い上げる者
③施設設置後1年以上経過している者
※ 千葉市内施設又は事業者は、千葉市社会福祉協議会にご相談ください。
貸付時に必要な書類
①千葉県保育補助者雇上費貸付申請書(第1号様式)
②市町村長の推薦状(第2号様式)
③千葉県保育補助者雇上費貸付勤務環境改善計画書(別紙)
④当該施設の許可書の写し
⑤申請者又は連帯保証人が法人である場合、当該施設の登記簿謄本
⑥申請者又は連帯保証人が個人である場合、当該個人の現住所の住民票
⑦保育補助者の現住所の住民票
⑧保育補助者の雇用契約書の写し
⑨申請者及び連帯保証人の直近の所得金額を証する書類
(確定申告書(控)の写し、源泉徴収票の写し等)
②市町村長の推薦状(第2号様式)
③千葉県保育補助者雇上費貸付勤務環境改善計画書(別紙)
④当該施設の許可書の写し
⑤申請者又は連帯保証人が法人である場合、当該施設の登記簿謄本
⑥申請者又は連帯保証人が個人である場合、当該個人の現住所の住民票
⑦保育補助者の現住所の住民票
⑧保育補助者の雇用契約書の写し
⑨申請者及び連帯保証人の直近の所得金額を証する書類
(確定申告書(控)の写し、源泉徴収票の写し等)
⑩個人情報の取扱いについて
(借受人、連帯保証人、保育補助者)
※連帯保証人が複数名いる場合は、各連帯保証人分を提出して下さい。
お問い合わせ先

本資金に関するお問合せ・申込みは、
社会福祉法人千葉県社会福祉協議会
福祉人材確保・定着推進部 千葉県福祉人材センター
人材確保貸付担当
〒260-0015
千葉市中央区富士見2-3-1
塚本大千葉ビル5F
TEL:043-216-3086
午前10時~午後6時