保育料の一部貸付とは?

~ 保育料の一部貸付制度 ~

保育料の一部貸付とは?

本制度は、未就学児をもつ保育士で、保育の仕事に就労することが決定している方に、保育所等の利用に係る保育料の一部を貸付する制度です。
貸付後、千葉県内において保育所等で児童の保護等(保育等の業務)に従事し、2年間引き続き業務に従事した場合には、返還債務の全部が免除されます。

貸付規程(PDF)
運営要領(PDF)令和3年11月12日一部改正しました。
保育料の一部貸付資金の手引き(PDF)令和5年度版

令和5年度貸付スケジュール

【一次募集】令和5年7月3日(月)~令和5年8月31日(木)必着
※就職・復職が令和5年2月1日~令和5年7月31日の方のみ受け付けます。

【二次募集】令和5年8月1日以降就職・復職された方
就職・復職された月の翌月末日までにお申し込みください。(必着)

貸付スケジュール(PDF)令和5年度版

貸付対象

以下の全てを満たす方を対象者とします。
① 未就学児をもつ保育士の方。
② 子どもが保育所等を利用している方。
③ 県内の従事先施設に新たに勤務する事が決定している方。もしくは産後休暇又は育児休暇から復帰する方。
④ 保育士として週20時間以上勤務する方。(貸付後に週20時間未満の勤務が判明した場合は返還となります。)
⑤ 他の都道府県での保育料の一部貸付を受けていない方。
⑥ 2年以上継続して県内の保育所等で児童の保護等に従事する意思のある方。
※ 申請は上記保育料の一部貸付資金の手引きをよく読んで確認し、必要書類をそろえてください。申請書類は下記様式集からダウンロードしてください。
※ 貸付後に概ね年2回保育料が確認できる書類を提出していただきます。
※ 千葉市内の施設又は事業所へ就職希望の方は、千葉市社会福祉協議会にご相談ください。
※ 申請書類を提出された後に、申請者にお問合せする場合があります。連絡がつかない場合には、貸付不可となる場合がありますので御注意ください。
県内の従事先施設
認可保育所一覧
認定こども園一覧
認可外保育施設市町村別一覧

貸付金額(限度額)

月額の保育料(市町村長が定めるものに限る)の半額又は2万7千円のいずれか低い金額。
貸付期間は、貸付対象者が従事先施設に勤務を開始した日から起算して1年間とする。

<お問合せ先>

〒260-8508 千葉県千葉市中央区千葉4-5 千葉県社会福祉センター1階
社会福祉法人千葉県社会福祉協議会千葉県福祉人材センター(人材確保貸付担当)
TEL:043-306-7572 メールアドレス:shugaku@chibakenshakyo.com
※お問い合わせ受付時間 平日:午前10時~午後6時(土日祝日不可)

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